公益財団法人 みらいファンド沖縄

遺贈寄付

みらいファンドは遺贈寄付のお手伝いをします。

個人が死亡した時に、遺言によって財産の全部または一部を法定相続人または法定相続人以外の人(自然人または法人)に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。

世界的に先進国が高齢化する中で、諸外国でも遺贈寄付の役割が改めて注目されています。少子高齢化社会において、すべての社会課題の解決を税金と行政だけで担うことが困難になってきています。そうした中で、自分らしい人生の集大成の在り方を叶え、次世代のために、遺贈寄付を通じて社会への「恩返し」をしようとする人たちが少しづつ増えてきているというのが日本においても見られます。

当財団でも、皆様の遺産の新たな選択肢として、専門家の方々との連携や遺贈に関する全国組織「レガシーギフト協会」にも加入し、遺贈寄付に興味のある方々への情報提供を実現していきます。

全国レガシーギフト協会>>

■遺贈寄付とは

一般には、お亡くなりになる方が、遺言によって、財産の全部または一部を法定相続人または法定相続人以外の人(自然人または法人)に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。当協会、このポータルサイトでは、遺言による寄付(遺贈)に加えて、相続財産の寄付、信託による寄付、の3つを総称して「遺贈寄付」と言います。

寄付の意思を伝える方法 寄付者
遺言による寄付 個人が自己の財産の全部、または一部をNPO法人、公益法人、学校法人などの民間非営利団体や、国、地方公共団体などに寄付することを遺言に遺す 死亡した個人
相続財産の寄付 手紙、エンディングノート、言葉などで遺族に相続財産の全部または一部を寄付することを伝える 相続人
信託による寄付 信託を引き受ける者との契約によって財産の全部または一部を民間非営利団体に寄付することを約する 個人と信託契約した受託者

   

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