遺贈寄付について

人生の集大成のひとつとして、遺贈寄付を選ぶ方が増えています

遺贈寄付とは?
生前に意思表示をしておくことで、死後に遺産の一部、または全部をNPO法人や公益法人、学校法人などの民間非営利団体や国、地方公共団体に無償で譲渡することを遺贈と言います。寄付をする財産は非課税財産となります。相続税の申告期限までの寄付が対象となります。

「生きた証をお金に託し、人生最後の社会貢献をしたい」

「望まない人に遺産を渡すより、資産を地域の未来のために役立てたい」

そのように考え、人生の集大成のひとつとして遺贈寄付を選び、さまざまな社会課題に対して活動している非営利組織に寄付を託すことで、未来へ貢献できた喜びや生きた証を残せた満足感を得られた事例が多くあります。

遺贈寄付を実行するには?

遺贈寄付は、金額に関係なく実行が可能ですが、通常の寄附と異なりご本人が亡くなってから寄付が実施されるため、生前に信頼できる寄付先を見つけることが重要です。意思表示の方法には以下の3つがあります。法務や税務に関係することが多いので、知識と経験のある弁護士や税理士、司法書士などの専門家への相談ができると安心です。
寄付の意思を伝える方法 寄付者
遺言による寄付 個人が自己の財産の全部、または一部をNPO法人、公益法人、学校法人などの民間非営利団体や、国、地方公共団体などに寄付をすることを遺言に遺す 死亡した個人
相続財産の寄付 手紙、エンディングノート、言葉などで遺族に相続財産の全部または一部を寄付することを伝える 相続人
信託による寄付 信託を引き受ける者との契約によって財産の全部または一部を民間非営利団体に寄付することを約する 個人と信託契約した受託者
みらいファンド沖縄は、専門家の方々との連携、および遺贈に関する全国組織「レガシーギフト協会」に加入し、遺贈寄付に興味のある方々への情報提供を行っています。