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寄付総額 126,617,733 円 のべ寄付者数(件数)1,097 件
みらいファンド沖縄は「公益財団法人」です。公益財団法人への寄付は、税制優遇(寄付金控除/損金算入)の対象となります。
みらいファンド沖縄の取扱う基金へ寄付をする方で、寄付金控除を受けたい場合は、必ず寄付申込みフォームから必要事項を連絡し、領収証を受け取ってください。
個人の場合
確定申告をすることによって、所得税と住民税から寄附金控除を受けることができます。
●所得税の控除
所得税の寄附金控除は次の2つからの選択制となります。
[ 所得控除方式 ]
1年間の寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額が、その年の所得から控除されます。
*上限は、所得額の40%まで。
[ 税額控除方式 ]
1年間の寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額の40%が、その年にかかる所得税の額から控除されます。
*上限は、所得税額の25%まで。
所得控除方式は、所得額から寄付した額のほぼ全額を差し引くことができますが、その後に税率を掛けるので、実際の税額に換算すると所得の金額によって変動してしまいます。多くの人の場合「税額控除方式」の方が有利となります。
国税庁タックスアンサー
寄附金控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
●住民税の控除
1年間の寄付金の合計額から、下記の計算式によって算出した金額が、住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。
県民税と市町村民税の額からそれぞれ控除されますが、市町村の場合、条例で寄付金控除の対象に公益財団法人が指定されているところに限られます。
詳しくは、お住まいの市町村へご確認ください。
●県民税 (年間寄付金額ー2,000円)×4%
●市町村民税 (年間寄付額ー2,000円)×6%
→沖縄県と市町村の両方で指定されていれば、合計10%の控除
*沖縄県 県条例指定の個人県民税控除対象寄附金について
http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=22&id=21423&page=1
*みらいファンド沖縄への寄付が寄附金控除の対象となる市町村(2012年1月 みらいファンド沖縄調べ)
西原町、北中城村、中城村
法人の場合
1年間の寄付の総額を、下記の計算式による金額を上限として、損金に算入することができます。
「公益財団法人」への寄付は、「特別損金算入」も適用されます。
・一般損金算入の限度額
{ (資本金×0.25%)+(年間所得×2.5%) } ÷4
・特別損金算入の限度額
{ (資本金×0.375%)+(年間所得× 6.25%) } ÷2
(注)この計算は、平成24年4月1日以降に開始される事業年度から適用されます。
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法などの一部を改正する法律(平成23年法律第114号)」により変更になりました。
*ここで紹介しているのは概略です。詳しくは下記のサイト等をご覧ください。
国税庁タックスアンサー
特定公益増進法人に対する寄附金 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm
控除の額や計算方法については、お近くの税務署等へおたずねください。
みらいファンド沖縄へもお気軽にお問い合わせください。可能な限りお答えいたします。
相続した財産を寄付した場合
相続により取得した財産の一部または全部を、公益財団法人へ寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。
詳しくはお問合せください。また、税理士へのご相談をおすすめします。
寄付金控除を受けるには、確定申告が必要です
確定申告をして寄付金控除を受けるには、には、領収証が必要です。
みらいファンド沖縄の取扱う基金へ寄付をする方で、寄付金控除を受けたい場合は、必ず寄付申込みフォームから必要事項を連絡し、領収証を受け取ってください。
控除の額や計算方法については、お近くの税務署等へおたずねください。
みらいファンド沖縄へもお気軽にお問い合わせください。可能な限りお答えいたします。
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エッセンスをまとめたマニュアルをお届けします。
地域円卓会議の準備段階にもウェイトを置き、[1.テーマ決めのプロセス][2.着席者を決めるプロセス][3.当日までの準備やコミュニケーション][4.当日の運営][5.報告書作成]の全過程をわかりやすく説明するテキストとなるように企画しました。