公益財団法人 みらいファンド沖縄

 

ちいさな寄付が積み重なって 社会に大きなインパクト

助成先(事業提案)募集要項
 
第5期申請受付期間 2013年6月3日〜6月28日

 このプログラムは、市民や企業等が、支援したいと思えるNPO等市民公益活動団体とその事業を見つけ、寄付による支援を行いやすい環境をつくるプログラムです。このプログラムに参加し、地域社会の課題と、その解決をめざす事業について、社会へ広く情報発信をし、事業実施のための寄付を募集する意欲のあるNPO等を募集します。
 採択された事業への寄付の募集は、団体自らが積極的に行い、当財団はさまざまなツールやPRの機会の提供を通じ、その寄付募集活動を支援します。また、寄付金は当財団を通じ、助成金として採択団体へ交付します。
 
図1:本プログラムのしくみ(寄付と助成について)

 
「募集要項」「申請書」は、このページの一番下からダウンロードできます。
 
 

1.趣旨  本プログラムについて

 本プログラムは、市民や企業が支援したいと思えるNPO等市民公益活動団体とその事業を見つけ、寄付による支援を行いやすい環境をつくることをめざすプログラムです。
 そのため、NPOが市民・社会に対して積極的に情報を発信し、共感を得ることにより、市民・社会からの支援(寄付)を得られるよう、自ら積極的に活動しようとするNPOを支援するものです。と同時に、信頼できる寄付先として、寄付による社会貢献を考える人々に提示することにより、NPOへの寄付を促進し、市民が互いに支え合う地域社会の実現をめざします。
 
 本プログラムでは特に、NPOがその運営の柱となる事業を育て、活動の持続性を向上することをめざし、以下の点に重点をおきます。

●NPOの運営を持続的に支える事業を育てる

NPOがその活動の主軸となるような事業を持つ事で、活動に持続性が生まれます。本プログラムを通じ、独自性と専門性を活かした主軸事業を育てることに取り組む、意欲ある団体が望まれます。
●事業の実施目的と必要単価を明確にして、目標を支援者とNPOが共有

NPOは、本プログラムからの助成で実施する事業にかかる経費を予め明らかにし、自ら寄付募集を行っていただきます。また、実施した事業の報告を徹底することにより、寄付での支援を考えている方からの信頼の獲得に努めていただきます。

 
 また、本プログラムに採択された事業(団体)に対し、みらいファンド沖縄は次のようなサポートを行います。

  

2.流れ  申請から助成・報告まで

  

●申請 NPO等から、助成対象となる事業を当財団に申請します。
指定されたNPOデータベースに登録し、団体の基本情報を公開してください。
●選考 応募団体からの書類をもとに、ヒアリングを実施します。
その後、当財団の「助成等選考委員会設置規程」に基づき設置された選考会によって、このプログラムに採択する事業を選考します。
●寄付募集 採択団体が、自ら事業実施のための寄付募集を行います。
当財団は、公益法人への寄付の税制優遇の制度を活用するなど、いくつかの方法で、採択団体(事業)の寄付募集を支援(サポート)します。
●助成 当財団に蓄積された寄付金から、本プログラム運営費を差し引いた金額を、助成金として採択団体へ交付します。交付は、予め定めた金額毎に行われます。
●報告 採択団体は、助成対象となった事業が確かに実施され木付近が有効に活用されたことを、寄付者や社会に対し、報告を行います。

 

3.申請  申請の対象となる団体、事業について

1.助成対象団体
 下記の全てに該当する団体が対象となります。

  1. 沖縄県内に事務所を置くNPO等市民公益活動団体(法人格の有無は問いません)
  2. 団体の情報を積極的に公開していること。それを示すものとして、以下の条件を満たすこと。
      ■みらいファンド沖縄の「沖縄NPOデータベース」に登録していること >>> こちら
      ■日本財団の公益コミュニティサイト「CANPAN」に団体登録し、
       情報開示レベル★5つを取得していること。
       CANPAN >>> http://fields.canpan.info/
  3. 申請に必要な書類を全て用意できること。
  4. 申請期間終了後、およそ3週間以内に実施する当財団のヒアリングに対応できること。
  5. 助成決定後に開催するガイダンスに必ず参加し、当財団からのサポートを受けるために必要な書類(事業PRシート等)を遅滞なく提出できること。
  6. 助成の元となる寄付金の募集に、自ら積極的に取り組むことができること。
  7. 助成対象事業を実施する毎に、その実施状況を何らかの形で報告ができること。報告の対象は当財団のみならず、寄付者や社会も含み、団体のアカウンタビリティを果たすこと。
  8. 助成対象期間終了後2ヵ月以内に、助成対象事業全体に関する報告書を、当財団へ提出できること。
  9. 助成金の使途を原則、すべて公開できること。

  
2.助成対象事業
 助成の対象となる事業は次の通りです。

  1. 前節の「助成対象団体」が実施する公益的(地域課題の解決や地域社会の健全な発展に貢献する)事業
  2. 単発・一過性のものではなく、継続的に繰り返し実施することが必要とされる事業
  3. 申請団体がすでに取り組んでいる(過去に実施したことがある)事業の申請も可能です。また、本プログラムをきっかけに新規事業に取り組まれることも歓迎します。
  4. 以下のいずれかに該当する事業は対象外とする
      ・営利を目的とするもの
      ・個人的な活動や趣味的なサークルなどの活動、特定のグループの交流・親睦に過ぎない活動
      ・政治活動や宗教活動を主たる目的とするもの
      ・暴力団の支配下にあるもの、またはその関係のあるもの

  
3.助成対象事業の実施期間
 寄付募集活動支援期間 2013年9月1日〜2014年8月31日
 助成対象事業実施期間 2013年10月1日〜2014年12月31日
  *この期間終了後も、同一事業で継続することが可能です(要・再申請)。
 
4.助成額
 本プログラムでは、事業1単位を実施するのに必要な金額を「1パクト」とし、1パクトにつき事業が1回実施できることが条件となります。上記対象期間中、継続して寄付を募集し、事業を複数回実施することができます。なお、実際に寄付募集する金額は、申請された金額に当財団のプログラム運営費を加えた金額になります。(6-2で説明)

1パクトの考え方
 例1:小学校で○○ワークショップを1回開催
 例2:○○治療のための薬品100人分
 例3:啓発広報誌○○を1回発行

 

 
5.申請方法

  1. 助成対象団体の情報開示要件を満たす。具体的には、みらいファンド沖縄「沖縄NPOデータベース」への登録、日本財団「CANPAN」へ団体登録し、情報開示レベル★5つを取得する。
  2. 所定の「助成(事業提案)申請書」に必要事項を記入し、当財団へ期日までに提出する。提出の際は、配達記録の残る「特定記録郵便」等で申請するか、当財団事務局へ持参すること。

 

第3期申請期間 2013年6月3日(月)〜 6月28日(金)17:00必着

*「助成(事業提案)申請書」は、このページの一番下からダウンロードできます。
*申請書には、必要に応じて、申請事業の内容が分かる資料(パンフレット、チラシ、写真等)を添付していただくことが可能です。
*データベースへの登録は、団体のこれまで活動状況を把握する申請書類の代替となるものです。少なくとも、申請期間終了までには登録だけは済ませてください。事業が採択された場合、寄付募集期間開始までに、2つのデータベースの登録と★5つの取得が完了していない場合、事業採択は取消しとなります。
*申請時にヒアリング日程連絡票も忘れずに提出してください。

 

4.選考  採択事業の選考基準と方法

 
1.選考の方法
 選考は、「申請書類」と「ヒアリング」の内容、当財団「沖縄NPOデータベース」と日本財団「CANPAN」で開示されている情報を元に、当財団が「助成等選考委員会設置規程」に基づき設置する当プログラム選考会において選考します。選考の結果は、8月中旬頃に通知します。

■ヒアリングについて

 申請書受領後、当財団事務局からヒアリングに伺います。ヒアリングへの対応にご協力をお願いします。ヒアリングの日程は、申請時に提出していただく「ヒアリング日程連絡票」を元に調整させていただきます。

 
2.選考基準
 当プログラムの趣旨を鑑み、下記の選考基準を念頭に置き、選考委員の合議によって、採択の可否と助成額(1パクトの金額と目標パクト数)を決定します。助成額は、選考会の判断により、申請時の金額から変更(増額または減額)となる場合があります。

選考基準

  • 本プログラムの趣旨と条件に合致しているか
  • 沖縄の地域社会の課題解決をめざす、公益的活動かどうか
  • 社会のニーズを踏まえた事業であり、申請団体のミッションと適合した事業であるか
  • 事業の企画において、目的や目標が明確であるか
  • 予算等が明確で、妥当性があり、確実に実施されるか
  • 反復することで効果のあがる事業であるか、継続・発展が見込まれる事業かどうか
  • 適切な方法で、支援者や社会に対し報告を行えるか

 
図2:申請から採択までの流れ

 

5.寄付募集  寄付を募る活動を支援する方法について

 
1.寄付と助成について(公益法人の寄付金税制優遇を活用した、助成のしくみについて)

■採択事業を実施する団体には、自ら積極的に寄付募集を行っていただきます。

 寄付募集活動支援期間の1年間、次項のような当財団からの支援を活用しながら、寄付募集活動(ファンドレイジング)に取り組んでいただきます。

■パクト数には制限はありません。何度でも寄付募集をし、助成を受けることができます。

 助成は、採択団体が設定した目標パクト数に達した時点で、寄付募集を終了することができます。

■寄付者には、公益法人の寄付金税制優遇を活用していただけます。

 本プログラムに採択された事業に対する寄付金は、当財団に対する寄付金として一旦受入れ、本プログラム運営費を差し引いた後、採択団体へ助成金として交付します。
 この手続きにより、寄付金は実質的には採択団体に届きますが、支援者は、公益財団法人である当財団に寄付を行うことにより税制優遇(寄付金控除/損金算入)を受けることができます。

 
*寄付金の税制優遇については、こちらのページか、国税庁等のホームページをご参照ください。

2.みらいファンド沖縄採択事業に対して実施するサポート

本プログラムに採択された事業を、当財団が認める公益性・信頼性の高い事業として広く紹介し、当財団の資源を活用して寄付募集活動(ファンドレイジング)を支援します。

■採択事業への寄付の窓口となる専用の銀行口座の開設(名義は前項の理由により当財団となります)

 

■当財団のウェブサイト上に、寄付募集サポートページを開設

 

■インターネット上で決済ができるクレジットカード寄付の仕組み

 

■寄付金の税制優遇について説明をするリーフレット等、採択団体が寄付募集活動を行うためのサポートツールを提供

■その他、当財団が企画運営する寄付文化啓発事業等において、採択事業を紹介できる機会を提供

■寄付者名簿の提供(個人情報の提供に同意した寄付者のもののみ)

     

  

6.助成  助成金の交付の方法

 
1.助成の交付方法

  1. 寄付金が1パクト分蓄積される毎に、採択団体へお知らせします。(寄付金がいくら集まったかは、みらいファンド沖縄ウェブサイトにて公表します。※基本的に毎月末更新)
  2. 連絡を受けた採択団体は、「助成金交付申請書」を当財団に提出していただきます。毎月20日まで受付けた申請分を、原則当月末に交付します。助成額は、1パクトの金額から、本プログラムの運営を維持する費用となる運営費(寄付金額の15%相当額)を除いた金額となります。
  3. 採択団体は、助成を充当する事業が終了する毎に、速やかに「助成事業実施報告書」(A4用紙2〜3枚程度)を提出していただきます。
プログラム運営費に含まれる費用
クレジットカード決済手数料(寄付額の5%)や、振込手数料等の金融機関利用手数料
寄付募集支援の経費等、本プログラムの運営を維持する費用
*金融期間手数料は寄付者毎の入金方法や採択団体の利用する金融機関によって変化があります。

 
2.注意事項
(1)事業の変更・中止・不履行があった場合

  • 採択事業の内容を大幅に変更することは、原則認められません。採択事業を中止・変更する場合は、速やかに当財団に報告を行ってください。
  • 軽微な変更の場合は、当財団へご相談ください。
  • 助成対象事業実施の日から2ヵ月を経過しても「助成事業実施報告書」の提出がない場合は、助成事業が不履行であったとみなし、不履行に該当するパクト数分の助成金を返還していただきます。

(2)最終の助成金支払いについて

  • 助成は1パクト毎に行いますが、寄付募集期間終了後に残った端数分を、最終パクトとして採択団体へ交付します。(要「助成交付申請書」)
  • 最終パクトも、原則として採択事業実施に充当していただきます。ただし、金額が不十分等で事業が実施できないと見込まれる場合、採択事業を補佐する代替事業を別途提案していただきます。代替事業が妥当なものかどうかは、当財団との協議により決定いたします。

(3)以下の場合は、助成金を交付することができません。

  • 寄付者と団体の間で助成金(寄付金)が不正な利益の取得や供与に使用される疑いがある場合
  • 助成の元となる寄付金が思うように集まらなかった等で、事業の実施が全く不可能である場合

(4)助成金として交付されなかった寄付金の取扱いと寄付者への説明について

  • 採択団体と当財団両者で寄付者への説明責任を果たすとともに、寄付金は可能な限り寄付者の意志に沿い、当財団が別の方法で市民公益活動の支援に活用します。
  • 採択団体が、その寄付金の使途を決定することはできません。

 

7.報告  助成事業が終了したら

  
1.当財団への助成事業実施の報告

  • パクト毎の助成を受けた後、速やかに所定の書式で「助成事業実施報告書」(A4用紙2〜3枚程度)を当財団に提出してください。報告書は、1パクト毎に提出することが望まれます。
  • 「助成事業実施報告書」が助成対象事業実施の日から2ヵ月を経過しても提出がなかった場合、次の助成金交付の申請があっても交付できません。また、ただちに寄付募集口座を閉鎖し、残余寄付金については、6-2-(4)と同様の措置を行います。

 
2.寄付者や社会に対する助成事業実施の報告

  • 採択団体は、インターネットをはじめ、可能な手段を用いて、実施した事業の報告を広く社会に対して行っていただきます。その方法については、申請時点で提案をしていただきます。
  • 寄付者に対しても同様に、可能な手段を用いて、実施した事業の報告を行ってください。寄付者の名簿は、寄付者から同意を得たもののみ当財団から助成金の交付と合わせてお渡しします。

 

8.その他

 
1.本プログラムの説明会の開催について
 本プログラムの説明会を開催いたします。
 日時・会場等は、こちらをご覧ください。>>> 説明会開催日程
   
2.その他留意事項

  • 申請書は提出の前に必ず控え(コピー)をとって保管してください。申請書は返却いたしません。
  • 提出していただいた「助成事業実施報告書」の内容は、当財団のウェブサイト等で紹介させていただく場合があります。
  • 図3:本プログラム全体のスケジュール(第5期)
     
    クリックすると拡大します。
      

    「寄付と助成のプログラム 募集要項」ダウンロード >>>
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    「助成(事業提案)申請書」ダウンロード >>>
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