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【報告】沖縄県内の市町村民税の寄附金控除条例調査

2012.05.18

 みらいファンド沖縄では、平成23年度沖縄県「新しい公共支援事業」として受託した事業の一環として、『沖縄県内の市町村民税の寄附金控除条例調査』を実施いたしました。


 本調査では、沖縄県の各市町村の住民税の寄附金控除の条例制定状況を把握するため、41市町村に対するアンケートと調査を実施しました。
  
 住民税(県民税・市町村民税)の寄附金控除の制度は、従来は地方公共団体もしくは共同募金会・日本赤十字社等への寄附に適用されていましたが、平成20年と昨年平成23年の地方税法の改正により、その対象が地域社会を支える市民公益活動団体へ徐々に拡大されてきました。
  
 平成20年4月の改正では公益法人や認定NPO法人等の特定寄附金、そして平成23年の改正では、認定NPO法人以外のNPO法人をも、その対象とすることができるようになりました。しかし、これらの市民公益活動団体への寄附金を住民税控除の対象とするには、各自治体の住民税条例で、対象となる法人の種類、あるいは具体的な法人名を指定している必要があります。
  
 そこで本調査では、この住民税の寄附金控除の制度の現状を把握するため、県内各市町村にご協力いただき、寄附金控除に関する住民税条例の条文を入手し、各市町村での住民税の寄附金控除の制度の状況をまとめました。

下記よりダウンロードしていただけます。
mforeserch-zeisei_h23matomi.pdf

<調査結果のポイント>
  
40市町村の住民税条例で、公益活動団体への寄附金が控除の対象となっていました。
しかし、寄附金控除の対象が狭く、寄附で社会を支える市民がこの制度を利用できません。

  
寄附金控除の対象となる寄附金の種類や、その市町村内に事務所を置く法人への寄附金に限るか否かなど、市町村ごとにその設定が異なりますが、ほとんどの市町村でその種類は狭く、沖縄が良くなるように寄附で社会貢献をしたいと考える市民の、制度面での後押しにはなっていません。
  
  
県民みんなが沖縄県全体を支え合う「新しい公共」の形成をめざして、県内で活動する市民公益活動団体へ、寄附金控除の対象枠の拡大が待たれます。
  
住民税の寄附金控除の制度は、地域の市民公益活動団体を支援し、地域社会をみんなで支えることをめざすものです。各市町村においてこの制度をもう一度見直し、沖縄県民がみんなで沖縄を支え合う体制づくりをめざす必要があるのではないでしょうか。
  

この調査は、平成23年度沖縄県「新しい公共支援事業(寄附募集活動支援事業)」の一環として実施しました。
  
調査実施:新しい公共の人材育成と持続可能なしくみ構築事業共同体
 (公益財団法人みらいファンド沖縄、NPO法人まちなか研究所わくわく)
  
*調査の内容は、平成24年1月末時点の情報によるものです。制度改正等により、内容と異なる点が生じることがあります。

参考:住民税の寄附金控除の計算式については、下記ページで紹介しています。